5月11日から31日のキッズの対応について

令和2年5月7日

保護者の皆様へ
横浜市こども青少年局 放課後児童育成課長

緊急事態宣言の延長に伴う放課後キッズクラブの対応について

日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。 この度、政府から緊急事態宣言が5月 31 日まで延長されることが発表されました。 緊急事態宣言の延長を踏まえ、放課後キッズクラブの利用にあたっては、引き続き、ひ とり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業 ※に従事している方以 外の保護者の皆様には、今一度、利用の必要性をご検討いただき、ご家庭で過ごすことが 可能な場合には、利用を控えていただくよう、改めてお願いいたします。 保護者の皆様やお子様にも、引き続き、ご不便や様々な制限をお願いすることとなりま すが、新型コロナウイルスの拡大を抑制するという趣旨をご理解いただき、ご協力をお願 いいたします。

※詳細については、神奈川県のホームページを確認してください。 (神奈川県トップページ > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 災害情報・危機管理 > 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施 > 方針別紙(PDF:285KB))
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/20200407_policy.html


1 放課後キッズクラブの利用について(5月 31 日まで) (1)利用対象  利用区分2の児童 (ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業に従事してい る方のみ) 1年生~4年生、個別支援学級等の利用区分2の児童は、緊急受入れ時間終了後から 19 時まで利用ができます。 5年生以上の利用区分2の児童は、13時 0 分からの受入れを原則としますが、各 クラブにお問い合わせください。 (2)利用料について 期間中、本市からのお知らせによって、クラブの利用を控えた方の利用料については、
参考資料1
7

国の財政支援に沿って、後日、日割りの利用料相当額を返還します。手続き方法等の詳 細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。


2 留意事項  ・感染症対策を踏まえた上での活動内容となります。  ・毎朝の健康観察を徹底していただき、体調不良(発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛 の症状等)の場合は、放課後キッズクラブを利用できません。 ・放課後キッズクラブにおいても、必要に応じてお子様の体温を計測し、発熱等が認めら れる場合には、お子様の受入れができませんので、ご了承ください。


3 横浜市「新型コロナウイルスにかかる放課後事業の対応について」URL
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html
(本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>放課後児童育成>新型コロナウイルス感 染症対策のための小学校等の一斉臨時休業に係る放課後事業の対応について)








担当 こども青少年局放課後児童育成課 TEL 671-4068

利用方法等に関するお問い合わせについては、直接利用する放課後キッズクラブ へお問い合わせください。
教 小 企 第 1327 号 令 和 2 年 5 月 5 日
学校長 校長代理
教  育  長
市立学校における一斉臨時休業の延長について(通知)
 令和2年4月 28 日付教小企第 1250 号通知により、5月 11 日(月)以降の方向性につい て通知するとしていましたが、昨日4日に、政府は緊急事態宣言を5月 31 日(日)まで延 長する方針を決定しました。  市内においても、新型コロナウイルス感染症が収束する見通しは立っておらず、本市とし ても、児童生徒及び教職員の健康と安全を第一に考え、市立学校の一斉臨時休業を5月 31 日(日)まで延長することとします。  ただし、休業期間の長期化により、児童生徒の学習保障、居場所の確保及び健康保持等の ために、以下の取組の実施をお願いします。
1 休業の期間 令和2年5月7日(木)から5月 31 日(日)まで ※ 横浜教育支援センター(ハートフルフレンド・ハートフルスペース・ハートフルル ーム)の活動も休止とします。現在通室している児童生徒の保護者には、横浜教育 支援センターから直接連絡します。 ※ 通級指導教室の指導及び本人・保護者面談も実施しないこととします。
2 緊急受入れの実施について  緊急受入れの実施についても同様に期間を延長します。取扱いについての変更点は以下 の通りです。
(1)実施期間 令和2年5月7日(木)から5月 31 日(日)までの期間のうち土日祝日を除く日 ※ 特別支援学校においては、スクールバスを運行します。
裏面あり
別紙2
(2)給食・昼食について ア 小・中学校について     休業期間中は小学校における給食、中学校におけるハマ弁はありません。昼食は各 家庭で用意するようにしてください。また、学校で昼食をとる場合も、これまでの受 入れ時と同様に、感染拡大防止の措置を講じてください。

イ 特別支援学校について     給食・昼食を実施します。給食・昼食の実施にあたっては、介助者の毎日の検温や 健康状態のチェックはもちろん、エプロン・マスクの着用をお願いします。     緊急受入れ分の食材発注は今回延長された休業期間末の給食実施分までとしてく ださい。

3 校庭開放について(小学校・義務教育学校前期課程のみ)   校庭開放の実施についても同様に5月 31 日(日)まで期間を延長します。取扱いにつ いては、これまでと変更はありません。

4 学習保障について   休業期間中の児童生徒の学習を保障するために、各学校においては、教科書を活用した 課題や学習プリントの提示等、家庭学習を課すようにお願いします。また、児童生徒が計 画的に学習を進められるように、週ごとの学習内容を示したり、学習計画表を作成させた りするなど、工夫をしてください。既に長期間にわたり、休業期間となっていることから、 必要に応じて新たに課題を提示もしくは配布をお願いします。配布に際しては、学校ホー ムページに掲載したり、感染拡大防止策を十分講じた上で児童生徒や保護者に渡したり、 郵送したりするなど、ご対応をお願いします。その際、児童生徒の学習状況を把握するた めの課題の提出方法等についても、あわせて連絡するようお願いします。   なお、教育委員会では、教科書の内容を基にした学習動画のインターネット配信を行っ てきましたが、休業期間の延長を受けて、配信を継続するとともに、tvk(テレビ神奈 川)による学習動画の放送も予定しています。その場合、番組表はこれまでと同様にイン ターネット上に掲載します。

(番組表掲載 web ページ) URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html

  小学校、中学校及び義務教育学校において、インターネット環境がないなど家庭から学 校に相談があった場合には、令和2年4月3日付教政第4号に基づき、引き続き可能な範 囲で個々のご対応をお願いします。   今後、学校を再開した場合には、授業時数の確保のため、夏期休業期間の短縮などの検 討も進めているところです。決まり次第、別途通知します。 次頁あり
5 保護者からの相談対応について   児童生徒の健康観察・学習支援等のため、保護者への相談に丁寧に応じるとともに、 教育相談日の設定・家庭訪問・電話連絡等を、必要に応じて行ってください。

6 児童生徒の心身の状況の把握と心のケア等について   児童生徒の中には、感染に対する不安や恐れを抱いたり、学習の遅れを気にしたり、友 達と会えないことや、家庭内の不和等の心理的なストレスを抱えていたりする児童生徒も 存在すると考えられます。学級担任等を中心として、電話等を通じ、児童生徒及びその保 護者との連絡を密にし、休業期間中において定期的に児童生徒の心身の健康状態を把握 (概ね2週間に1回程度)してください。その際、保護者だけではなく、児童生徒本人と も直接電話等で会話するなどして、児童生徒の状況を的確に把握してください。また、様々 な悩みやストレス等に関し、必要に応じて児童支援・生徒指導専任教諭や養護教諭、カウ ンセラー等による支援を行うとともに、相談窓口を周知するなど、児童生徒の心のケア等 に配慮してください。   要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の児童生徒に関しては、児童虐待 のリスクも踏まえ、電話等で定期的に児童生徒の状況を把握(概ね1週間に1回以上)す るようにしてください。加えて、スクールソーシャルワーカー等を活用することを含め、 区役所こども家庭支援課や児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行って ください。   ※ 要対協の支援対象児童生徒への支援等については別途通知します。

(相談窓口) ○24 時間子供SOSダイヤル 0120-671-388 https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm ◯一般教育相談        045-671-3726 ◯学校生活あんしんダイヤル  045-663-1370 〇各区子ども家庭支援相談

(参考資料) ○学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm

7 登校日について   当面の間、登校日については設定しないこととします。実施する場合には、改めて通知 します。

8 学校行事について   5月までに実施予定の学校行事等については、すでに感染拡大防止の観点から内容の変 更、実施方法の工夫の措置、延期等の対応をお願いしているところですが、引き続き、
  8月 31 日までに実施予定の学校行事等についても、同様の見直しをお願いします。   また、「遠足(旅行)・集団宿泊的行事」についても、延期または中止、目的地の変更や 内容の精選による縮小等、あらゆる状況を想定した実施方法等の検討をしてください。   なお、8月末までにとどまらず、9月以降に行われる運動会や体育祭の計画に当たって も、実施方法や内容(例えば、半日程度の開催など)の工夫を引き続き検討してください。   令和2年度の市主催行事については、現在、延期または中止等の検討を行っており、別 途、通知することとします。

9 休業期間中の過ごし方について   学校のホームページや一斉メール等で次のことについて、各家庭に周知をお願いします。
 (1)不要不急の外出は控え、密閉空間、密集場所、密接場面は避けること (2)心身の健康のために適度に体を動かすことも大切であること (3)公園等を利用する時は、その場所のルールやマナーを考えること (4)TV、ゲーム、パソコン等を利用する場合には時間を決めることや、困ったことがあ ればすぐに身近な大人に相談すること (5)緊急時には保護者と連絡ができるようにしておくこと (6)先生やカウンセラーは休業中も学校にいるので、不安や心配がある場合は、学校に連 絡できること ※ 令和2年4月 24 日付 教人児第 233 号「臨時休業中の過ごし方について」(改訂版)参照

10 児童生徒等の健康状態の把握について (1)児童生徒等に健康観察票を配付し、毎朝、検温、健康チェックを行い記録するよう指 導してください。(健康観察票見本は YCAN 健康教育課 HP に掲載) (2)児童生徒等が新型コロナウイルス感染症と診断された場合(関係機関から濃厚接触者 として経過観察を指示された場合も含む)、発熱や風邪症状で受診した場合は保護者 から学校に報告するようにしてください。 (3)学校は、保護者から、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症と診断された場合(関 係機関から濃厚接触者として経過観察を指示された場合も含む)、家族が感染したこ との報告を受けた時は、健康教育課と方面別事務所に連絡してください。 (4)必要に応じて各家庭に電話等での状況確認を行うなど、学校再開に向けた情報収集と 感染拡大防止の取組を行い、児童生徒が安心して学校生活に復帰できる体制づくりを 行ってください。

11 教職員の健康状態の把握について   教職員の感染予防及び拡大防止に関しての取組については、令和2年4月 10 日教労第 97 号等で通知しておりますが、引き続き、率先して取組を徹底するよう、お願いします。   また、教職員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合(その疑いがある場合及び 関係機関から濃厚接触者として経過観察を指示された場合を含む)、家族が感染したこと の報告を受けた時は、令和2年4月 14 日教労第 119 号で通知しているとおり教職員労務
課に報告し、あわせて方面別事務所に連絡してください。

12 教職員の服務(自宅勤務)について   教職員の自宅勤務の取扱いについては、令和2年4月 10 日教労第 97 号通知及び令和2 年4月 14 日教労第 119 号通知のとおりですが、今後、学校再開日を決定した場合、自宅 勤務運用期間中においても学校再開に向けた体制を整える必要があります。そこで、各学 校においては、出勤者数の目安に関わらず、必要な期間について出勤日とするなど、学校 ごとの状況を踏まえた出勤体制としてください。

13 学校再開後の給食・昼食について (1)小・中学校について    6月以降に学校が再開した場合でも、再開当初は給食・昼食を実施しない見込みです。 具体的なスケジュール等は別途お知らせします。 (2)特別支援学校について    学校再開が決定した時点で、食材発注等の準備を行っていただくことを想定していま す。具体的な内容については、学校再開が決定した際に、別途お知らせします。

14 その他 (1)入学者選抜については、神奈川県教育委員会と協議をしているところであり、別途通 知します。 (2)放課後キッズクラブについては、引き続き、課業時間終了後から利用区分2(留守家 庭児童等)の児童のみを対象として開所します。    一斉臨時休業中の切れ目のない児童の居場所を確保するため、緊急受入れの実施時間 はこども青少年局と協議の上で設定しています。課業時間は、14 時 30 分までが原則 となっていますので、5月 11 日以降も学校の状況に応じて時間を柔軟に設定する場 合には、必ずクラブと事前に調整をしてください。



       担当:小中学校企画課  671-3265           教育政策推進課  671-3243           教職員育成課  411-0514           教職員労務課  671-3247           教育課程推進室  671-3732           高校教育課  671-3272           特別支援教育課  671-3958           人権教育・児童生徒課 671-3296           健康教育課 保健係 671-3275                 給食係 671-4136
        東部学校教育事務所指導主事室 411-0608         西部学校教育事務所指導主事室 336-3743         南部学校教育事務所指導主事室 843-6408         北部学校教育事務所指導主事室 944-5978

コメント